平成28(2016)年4月1日から令和2(2020)年3月31日までの間に取得した太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例制度について

1 太陽光発電設備の特例について

 一定の要件を満たす設備には、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

(1)設備の取得期間
  平成28(2016)年4月1日から令和2(2020)年3月31日までの間に、新たに取得されたもの。

(2)対象設備
  再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、蓄電装置、制御装置、直流変換装置又は系統連携用保護装置

  ※平成28(2016)年3月31日までに取得された装置とは異なり、固定価格買取制度の認定を受けて取得された設備は対象になりません。

(3)特例期間
  対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税

(4)特例率

  固定資産税の課税標準額が、以下の割合に軽減されます。

  ・平成28(2016)年4月1日から平成30(2018)年3月31日までに取得した場合  3分の2

  ・平成30(2018)年4月1日から令和2(2020)年3月31日までに取得した場合

   発電出力が1,000kw未満のもの→3分の2

   発電出力が1,000kw以上のもの→4分の3

2 申告方法・提出書類

 償却資産の申告にあたっては、次の書類を提出してください。

イ 償却資産申告書
ウ 償却資産種類別明細書
  (特例が適用される資産の行の摘要欄は「法附則第15条第32項」と記載してください。)
 
エ 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
 

3 提出先

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
丹波篠山市役所税務課固定資産税係 償却資産担当
(本庁1階(6)番窓口)
TEL:079-552-1111(代表)
 
 

 


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